| Kawasaki Business Incubation Center | ||
| 応募資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規・成長15分野の業種で次のいずれかに該当する者(詳細はこちら) (1)創業を目指す個人 (2)開業後5年以内の個人・会社 (3)新事業進出を計画している会社 |
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| 必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 利用許可申請書(様式1) (2) 事業計画書(様式2) (3) 法人の場合は、会社経歴書 個人の場合は、履歴書 (4) 法人の場合は、登記簿謄本 個人の場合は、住民票 (5) 市長村民税納税証明書(直近のもの) (6) 法人の場合は、直前3年分(設立後3年未満の場合は直前の年まで)の確定申告書の写し(付属明細書ともに) 個人の場合は、直前3年分(設立後3年未満の場合は直前の年まで)の確定申告書の写し (7) 使用する機器等の構造仕様に関する書類(使用するものがある場合に限る) (8) 使用する薬品・危険物等に係わる書類((7)に同じ) (9) 周辺環境・他の入居者への影響及び安全対策等に関する書類((7)に同じ) ※なお、 この他に審査に必要な書類を求めることがありますので、ご了承下さい。 |
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| 入居条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 次に該当される個人・会社は、入居できません。 ア 著しい振動・音の発生や特殊な実験・研究を行うなど、周辺への影響が懸念される事業を行う個人又は会社。 イ 危険物発生の恐れのある病原性ウイルス等の扱い及び動物飼育を行う研究・実験を行う個人又は会社。 ウ 介護サービス等の対人サービス事業を行う個人又は会社。 エ 工場(製造拠点)として利用する個人又は会社。 (2) かわさき新産業創造センター条例第5条の使用許可の条件として、次の条件を定めます。 ア かわさき新産業創造センターを事業の本拠地とできる個人又は会社。 イ 施設の使用許可日から3ヶ月以内にかわさき新産業創造センターへ入居できる個人又は会社。 ウ 個人で入居する場合は、入居日から起算して6ヶ月以内に法人化すること。 エ 公益財団法人川崎市産業振興財団と入居企業のソフト面での支援策等についての 「かわさき新産業創造センター(KBIC)入居に関する覚書」を取り交わし、その事項を遵守すること。 (3) 事業を行うにあたって、環境保全や安全防災等に関する関係法令を遵守するとともに、関係諸官庁への届出などの 必要な手続きを入居者の責任で行うこと。 (4) かわさき新産業創造センター条例、同条例施行規則を遵守すること |
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| 選考方法と入居者の決定等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 事業計画書等に基づき、各分野の専門家等による事業の成長・発展の可能性等の総合的な審査を受けていただき、 本市、入居審査委員会で決定します。 (2) 事前に上記必要書類以外の書類の提出を求めたり、訪問調査の実施等をする場合があります。 (3) 入居の審査結果は文書で通知します。 |
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