会則
「中分子創薬に関わる次世代産業研究会」 会則
IMD2:Innovation Initiative for Middle-Molecule Drug Discovery
(名称)
第1条 本研究会の名称は、「中分子創薬に関わる次世代産業研究会」(略称:中創研)、英語名を「IMD2」(Innovation Initiative for Middle-Molecule Drug Discovery)(以下「本会」という)とする。
(目的)
第2条 平成29年度文部科学省「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」「IT創薬技術と化学合成技術の融合による革新的な中分子創薬フローの事業化」基盤構築プロジェクト推進のため、本会を設置する。
2.本会は、川崎市域に集積する異分野技術を融合・結合することにより、中分子創薬における革新的なバリューチェーンを作り出すこと目指す。そのため、創薬プロセスにおける、異分野技術による新たなアプローチ・ソリューションの仮説検討および検証の場づくりとともに、川崎市内(中小)企業や異分野企業による創薬プロセスの理解度、参入意欲の向上を目的とする。
(事業活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 講演会の開催
- マッチングイベントの開催等の産学官金連携プロジェクト研究の立ち上げ支援
- 会員間ネットワーク構築の促進
- 地域におけるイノベーションエコシステム形成のための支援制度に関する検討
- その他、目的を達成するために必要な事業活動
(会員)
第4条 会員は、原則法人であること。
2.会員は、本事業への参入意欲があること。
(役員会)
第5条 研究会に役員会を置き、次の者をもって構成する。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 数名
2.役員会は、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。また、幹事総数の過半数から要請があったときは、会長はすみやかに役員会を招集する。
3.役員会は、定員の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
4.会長は必要に応じてオブザーバーを役員会に招集することができる。
(会長、副会長および幹事の任期)
第6条 会長、副会長および幹事の任期は、2年とする。再任は妨げない。
(会長、副会長および幹事の選任)
第7条 会長、副会長および幹事の選任は、次のとおりとする。
- 会長は「IT創薬技術と化学合成技術の融合による革新的な中分子創薬フローの事業化」推進会議の会員から、同推進会議の運営・開発会議での議決により選任される。
- 副会長および幹事は、会長が選任する。
(会長、副会長および幹事の職務)
第8条 会長、副会長および幹事の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長業務の補佐を行う。
- 幹事は、役員会を構成し、研究会の事業活動を企画し、審議し、または推進する。
(会長、副会長および幹事の解任)
第9条 会長、副会長および幹事が次に該当するときは、役員会の過半数の多数の議決に基づき解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他会長、副会長および幹事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(事務)
第10条 本会の事務的事項の処理は、事務局が行うものとする。
2.事務局員は会長が任命する。
(会員入退会)
第11条 会員になるためには、所定の申込用紙に必要事項を記入して、事務局に提出し、事務局により審議をされる必要がある。なお、「IT創薬技術と化学合成技術の融合による革新的な中分子創薬フローの事業化」推進会議の会員には、本会の会員としての権利を与えるものとする。
2.会員は、本会が主催するセミナーおよびマッチングイベント等への優先参加、会員の概要や事業紹介の機会、事務局等によるネットワーク形成支援およびビジネス相談などの便宜を受けるものとする。
3.会員は退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
4.会員が次のいずれかに該当する場合には、役員会は審議により会員資格を抹消することができる。
- この会則に違反したとき。
- この会の秩序を著しく害し、または公序良俗に反する行為をしたとき。
- この会の目的に反する行為をしたとき。
(秘密保持)
第12条 会員は、本会において「秘密」もしくはこれと同等の表示をして提供された情報の内容を、第三者に開示してはならない。
(会費)
第13条 会費は、当面無料とする。
(活動年度)
第14条 本会の活動年度は、4月1日から翌年3月末日の間とする。
(会則の変更)
第15条 本会則の変更に当たっては、役員会の承認を得るものとする。
(附則)
本会則は、2018年2月1日より施行する。
(附則)
この改正会則は、2018年11月9日より施行する。
(附則)
この改正会則は、2019年1月15日より施行する。
(附則)
この改正会則は、2019年5月24日より施行する。